「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば自分の老後の生活・介護に必要な資金管理等)に従って、不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その 管理・処分を任せる仕組み です。
いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。
したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
例えば以下のイラストで説明しますと、親がもつ財産や不動産を、子供(息子、娘)が管理・運用する権利を持てるようになります。
子供は管理運用の権利を持ちますが、親の不動産からの収入は親のものとなります。
もしも親が認知症になったり他界した場合、管理・運用の権利は子供がもっているので、財産の取り扱いがスムーズに行えます。
成年後見制度の目的は、本人の財産保存です。後見人はあくまでも財産を守る事が役目です。
そのため、原則的に資産を組み替えたり、運用したりは出来ません。
例えば不動産の売却、家賃収入の管理、
株の運用などをすることは難しい実情 があります。
家族信託は財産の運用や処分が出来ます。
家族信託が成年後見制度より優れてる等ではなく、制度の違いがあり、
どちらが最適かはケースバイケースとなりますが、
家族信託は積極的で柔軟な財産管理が出来るので、相続対策としてはおススメ出来ますし、
実際にご利用されるお客様も増えている状況です。
家族信託はまだ認知度も低く、相続の専門家でも知らない方もいます。
当事務所では家族信託普及協会の正会員として家族信託コーディネーターとして活動しております。
家族信託と遺言を組み合わせて相続対策とするケースもあります。
まずはお問合せ頂ければ、お客様に最適なプランのご提示を致します。お気軽に連絡くださいませ。